辰行政書士事務所では、現在都内、神奈川、そして長崎県の3エリアを中心に外国人介護人材受入支援を行っております。
今回は、特定技能ビザで介護人材受入概要を共有いたします。
<目次>
1. 介護人材受入緩和の背景
2. これまでと何が変わった?メリットとデメリット
3. 何年働いてもらえる?
4. まとめ
1. 介護人材受入緩和の背景
背景には、日本が抱える「介護人材不足」があります。
この人材不足は、「2025年問題」と呼ばれています。
2025年問題とは、戦後すぐの第一次ベビーブーム(1947年~1949年)の時に生まれた"団塊の世代"が後期高齢者(75歳)の年齢に達し、医療や介護などの社会保障急増が懸念される問題を指します。
2025年には後期高齢者人口が約2,200万人となり、国民の4人に1人が75歳以上になります。
つまり多くの高齢者を数少ない若い現役世代でさせていかなければならず、現状約13万人不足している介護人材は、2025年には約34万人も不足すると言われています。
しかしながら、日本人はあまり介護職につきたがらない現状があり、
「雇用してもすぐに離職してしまう」
↓
「そもそも求人を出しても応募がない」
↓
「新しい人が入ってこないから、現役スタッフが疲弊して退職する」
↓
「より人手不足になる」
このような悪循環を解決するために、外国人材の受入条件が緩和され、2017年には「介護」という、介護士の資格を保有している外国人を雇用できるビザが新設されました。
しかし「介護」は資格に合格する必要があり、介護スタッフとしてアルバイトをしながら試験勉強する場合がほとんどです。
そのため、「長時間勤務してもらえない」、「勉強と仕事の両立が難しく中々合格できない」問題が露呈し、受入が活発に促進することはあまりありませんでした。
そこでついに2019年4月には「特定技能」というビザで大幅に条件が緩和され、介護人材の受入ができるようになりました。
2. これまでと何が変わった?
明らかに変わったことは、これまでよりもずっと簡単に受入を行うことができるようになった点です。
どれくらい簡単になったかというと、介護士の資格も監理団体などを通さずとも雇用ができるようになりました。
「これまで」〜技能実習のデメリット〜
以前の介護業界では「技能実習」と呼ばれるビザでの入国が多く、以下のデメリットがありました。
・日本人がついていないといけない
・5年間しか働けない
・日本語があまり話せない
・夜勤ができない
・1事業所勤務しかできない
・雇用コストが高い(約60万円以上)
・受入人数に制限がある(日本人のスタッフ数との比率で受入可能人数が変わる)
つまり、働き手としてみなせるレベルとは言い難かったといえるのではないでしょうか。
「これから」〜特定技能のメリット〜
特定技能では、技能実習のデメリットをほとんど解決できるようになります。
・1人で仕事・作業ができる
・5年間以上働ける (介護士資格合格が必要)
・簡単な日本語は話せる
・雇用コストは実費のみ(約15万円程度〜)
・夜勤ができる
・事業所の異動ができる
・受入人数に制限がない
・厚労省基準の介護スキル・知識がある
つまり、特定技能は外国人が「日本人と同じように」働いてもらえるビザだと言えます。
もちろんデメリットもあります。
「これから」〜特定技能のデメリット〜
・転職ができる
・日本人と同程度の雇用条件
・1人あたり申請書類が70枚以上必要
つまり、日本人と同じようなデメリットがそのまま存在するということです。
このように大幅に緩和され、多くのメリットを享受できるようになった一方、手続き面では非常に煩雑になりました。
新設されてまだまだ日が浅いこの手続きは、ビザのプロである行政書士の中でも経験の有無が如実に分かれます。
3. 何年働いてもらえる?
特定技能ビザでは、最長5年間勤務することができます。
ただし永住できる(日本でずっと働ける)可能性もあります。
条件としては、5年間滞在している間に介護福祉士の資格を取得することです。
この資格を保有していれば、特定技能→介護ビザに切替ができるため10年以上日本で働いてもらうことができます。
そして10年以上日本へ滞在した場合、「永住権」を取得できる可能性も出てきます。
もし永住が取れれば日本でずっと生活することができます。
もちろん、雇用期間については会社と本人の意向が大きく反映されます。
4. まとめ
ここまで特定技能についてまとめましたが、ご理解いただけましたでしょうか。
当事務所では、特定技能に関連する以下の手続き・お手伝いを進めております。
・外国人をどこから見つけてきたらいいか
・海外エージェントとの交渉代行、通訳・翻訳
・特定技能の手続き
・来日前後での生活オリエンテーション(日本の法律、ルールについての講習)
無料相談窓口も設置しておりますので、お困りのことがございましたら是非「お問合せフォーム」又は以下のLINEからご連絡をお待ちしております。
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