こんにちは!
都内・神奈川でビザ申請サポートを行う辰行政書士事務所(Exstan株式会社)です。
今回は不法就労について解説いたします!
不法就労とは、その字の通り、ルール違反をしながら、日本で働く(就労する)ことです。
多いケースとしては、留学生で日本に来て、学校卒業したあとにそのまま不法に滞在して働いてしまうことです。
他にも、在留期限が近いのにそのまま更新しないでいたり、配偶者ビザを持っていたが、離婚し、ビザの書き換えをせずにそのままでいるなど、更新の期限や書き換えのタイミングでこのようなケースは起きてしまいます。
細かく見ると以下のような場合です。
●ビザを持たずに不法入国して働く人
→在留する資格がないんだから当然です。
●在留資格の更新をせずそのまま働く人
【密入国した人や在留期限の切れた人退去強制が決まっているのに働いている】
→最悪の場合、日本へ二度と来れなくなる場合もあります。
●入国管理局の許可無しで働く人
【旅行等で短期滞在で入国したのに働いたり・留学生・難民認定申請中なのに働く】
●入国管理局の認められた範囲を超えて働く人
【通訳等の営業・英会話講師・外国料理のコックの在留資格でウェートレスとか工場
等の単純労働者として働く】
→許可されたお仕事以外のことをやってはいけません。
【留学生が許可された時間を超えて働く】
→つまり28hルールをオーバーした場合ですね。詳しくはこちらの記事をみてください。
雇用主に対しても
●外国人に不法就労させたりあっせんしたり自己の支配下に置いたりすると!!
平成21年法改正により
不法就労滞在者であることを知らなかったとしてもその事に過失がある場合
「不法就労長罪」の適用を受けることになりました。
★罰金300万以下・懲役3年以下の罪が科せられる可能性あり
Comments