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【家族滞在ビザ】家族でも呼べない人がいる!?


日本に入る外国人には勿論ですが、ビザが必要です。


そのビザを大きく分けると「お仕事用」と「家族用」にわかれます。

お仕事用は就労ビザとも言われており、日本で仕事をするために不可欠なビザです。



一方家族用ビザには日本人の旦那さん、奥さんなど国際結婚した場合や、お仕事用のビザで長年日本に住んだ人にずっと日本にいてもいい権利である永住権などの場合があります。


なんとなく想像がついているかと思いますが家族滞在は家族用ビザに入る種類のビザとなります。


家族滞在ビザは、例えばお仕事で日本に来ている外国人が自分の家族を現地から日本に連れてきたい時に申請できるものです。


稀に留学生で来ている外国人でも申請が許可される可能性があります。




 

家族滞在で呼び寄せられる人は?


結論から言うと、配偶者と子供です。


結婚して、現地にいる旦那さんまたは奥さんを配偶者と呼びます。


今では多様な形があると思いますが、入国管理庁が結婚とみなすのはあくまでも正式な手続きをした場合に限られます。


つまり、内縁関係であったり、同性婚であったりするケースでは家族滞在の申請は認められておりません。




子供はその夫婦の間に生まれた子供と言うことになります。


結婚した夫婦から生まれた嫡出子、養子にとった子供、また認知した非嫡出子でも、戸籍上子供である証明ができるため、家族滞在は認められています。


 

家族滞在で呼び寄せられない人は?



両親や兄弟です。配偶者、子供以外は家族滞在では呼べないと考えていただければ、大丈夫です。


どうしても両親・兄弟を呼び寄せたい場合には、もしかすると「特定活動」という裏技の様なビザ申請で許可を取る必要が出てきます。


1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動


上記は入管法の一文です。簡単に言うと、仕事か留学できた外国人に養ってもらう必要がある配偶者と子供は日本に滞在してもいいよ!ってことです。


これから見ても分かる通り、両親・兄弟の記載はありませんので、つまり認められておりません。



 

どんな書類が必要?


これらの書類が最小限の必要書類です。ただし、以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。


配偶者か子供である証明ができる書類

1 戸籍謄本

2 婚姻届受理証明書

3 婚姻証明書

4 出生証明書

5 それ以外で証明できる書類


養っている人の在留カードとパスポートのコピー


養っている人の職業及び収入を証する文書

1 在職証明書

2 源泉徴収票

3 預金通帳のコピー


 

当社でもかなりのクライアント様から、お問い合わせをいただくようになってきたビザの種類でもありますので、要チェックです!


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