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特定技能で来日できる外国人は?

更新日:2020年2月22日


こんなニュースが入管業界でやや話題になっています。


実は2020年4月1日から受験資格が緩和されて、これまで制限があった特定技能の試験を受けられる人の門戸が広くなるのです。


「失踪者も旅行者もウェルカム! 特定技能のなりふり構わぬ条件緩和がもたらすものは?」〈AERA〉


AERAから出たニュースです。



これだけ見ると、特定技能やばいじゃん!!って思いますよね?



僕もタイトルだけ見るとそう思いましたし、確かに、特定技能で受け入れることができる外国人の条件には首を傾げるところもあります。



今日はそんなおかしな条件と揶揄されている内容について分かりやすくまとめてみます。

 

 

日本にいる外国人旅行者も受験ができる


これなかなかすごいですよね。



基本的に特定技能は技能実習から移行できうる延長線上に設けられた入国条件でした。



そのため、技能実習性から特定技能へのビザ変更は比較的容易にできるようになっています。



しかし、今回の緩和策でこれまで日本に来たことがない人も、短期滞在で日本へ入国して受験することができるようになったのです。



これまでは、技能実習中に飛んでしまった(失踪してしまった人)や退学になった留学生などは受験資格がありませんでしたが、今回からうけられるようになります。



ここが、今かなり話題になっているんです。



特定技能で就労したい技能実習生がもしいた場合に、ちゃんと技能実習を修了する必要はなくなってしまうのです。



「失踪して受験しちゃえばいいじゃん!!」ってことになるわけです。



これは問題だ!!って指摘されちゃいますよね〜。。。




まあ!言ってもまだテスト運用なので、今後の動向を見守っていきましょう。

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