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配偶者ビザが許可制?

更新日:2020年1月12日

国際結婚は届け出制ですが

配偶者ビザって許可制なんです!

みなさんもご存じかと思いますが、もっとも入管が気をつけてチェックしている点は、


「これって偽装結婚じゃないのか?」という点です。



結婚が本当のものであると証明するためには色々な補足資料を用意するのが良いでしょう。

●旅券の査証欄のコピー (互いの国を行き来し合った記録にもなる)

もちろん互いの国を行き来している回数が多ければ多いほど。真実であると立証がしやすいですし、何より、それだけ行き来ができる財力があるということも伝えられますね。


通話記録の明細    (通話・メール・チャット等)

ここでチェックされるのは、お互いどのくらいコミュニケーションを取っているかです。

通話であれば、頻度に合わせて通話時間も重要です。通話時間が1分以内が多いようだと、互いの言語であまりコミュニケーションが図れないと認定される恐れもあります。

理想的なのは週に1回15分以上話せることが疎明できるといいですね。


スナップ写真(データ画像)(交際当初から現在まで10枚程度)

互いの国へ行った時や、家族と撮った写真などを提出するといいでしょう。


そのほか、出した方がよいものはいくらでもあります。

細かく知りたい場合は、是非お問い合わせください。


手紙    (日常のやり取りの内容でも良い)

送金記録  (生活費などとして海外送金した際の明細)

荷物などの送付状控え (海外郵便などで物品送付した際の伝票)

互いの国の言語を習得する為に使用している教材、ノート等々


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