こんにちは!
近年、日本に長期滞在する外国人が増えてきました。
加えて、仕事の仕方も多様化してきました。
その2つの状況が重なり、増えてきたのが
「外国人労働者の転職」です。
外国人の転職は、勿論認められています。
が、それには条件があります。
どんな条件?
日本で働く外国人は、漏れなく全員が「就労ビザ」を持っています。
国から、「こんな仕事をして働きます!」という申請を認められているわけです。
それが認められるには、本人がその仕事に対して能力・経験を持っていることが求められるため、審査の際にはそこが最も重要な要素の一つとなるわけです。
裏を返すと、外国人は自分の能力・経験に基づいた仕事しかできません。
例えば通訳として就職した方が、エンジニアとしては働かかとが認められていないようなものです。
しかし、転職してからビザの条件に合っておらず認められなかった場合は、ビザの更新はされず、帰国するか、自分が条件の合っている証明をして、申請を再チャレンジするほかありません。
転職前にできる対策は?
転職が決まった場合、就社する前にできる対策があります。
それは、入管に転職先で行う仕事が現在入ったビザ条件と合致していることを事前に認めさせることが出来るのです!
これを、「就労資格証明書」といいます。
読んで字の如く、就労(お仕事)するための資格(条件)が備わっているかを証明するものです。
転職が決まった場合は、転職後の更新手続き等で後々困らないよう先にこの証明者を取得しておきましょう。
取るための条件
まず入国管理局のホームページを確認しましょう。「法務省 就労資格証明書」等で検索すると出てきます。
作成すべき書類はたった一枚です。
(勿論そのほか用意すべき書類等あります)
個人的には行政書士に頼むまでも無いかと思います。
申請にかかる費用は1,200円
申請して証明書取得までは1〜3ヶ月かかりますのでお早めに提出することが望ましいです。
このように、意外と知られていない手続きが入管の中にはたくさんあります。
もっと早く知っていれば。。と後悔することのないよう、困ったことがございましたらいつでもお問い合わせください。
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