入管へ提出する書類は、なんとなく原本がいいな〜って感じがしません?
下手にコピーを持って行ったら、「原本をもってきなさい!」を言われてしまいそうですよね。わかります。
ただ、中には再発行が中々やりづらい書類もあると思います。例えば、大学の卒業証明書や成績証明書、日本語検定試験の合格証明書などです。
もちろん再発行はできますがお金がかかったっり、時間がかかったりして面倒くさいですよね。
今日はそんな疑問を解決するために、入管へ持っていくべき書類の中で、「原本が必要なもの」、「コピーで良いもの」をわかりやすく分けてみます!
これを見るだけで、申請の際に迷うことが一切なくなります!
原本が必要な書類は履歴事項全部証明書だけ!
履歴事項全部証明書です。 いわゆる「会社の謄本」は、必ず原本が必要です。
これは法務省のHPでも明記されていますので、コピーでは受け付けてもらえません。
また発行から3ヶ月以内の証明書が必要となりますので、早めに取得しても申請までの期間で3ヶ月がすぎてしまわないように注意してください。
その他の書類はコピーでOK!
基本的に履歴事項全部証明書以外の書類はコピーでも問題がないという認識で間違いありません。
成績証明書や卒業証明書、また会社様からいただく法定調書合計表もコピーで問題ありません。
入管では申請に使った書類は原本であっても、もう2度と発行することができない書類であっても、返却されることはありません。全ての書類は受付でお別れです。
だからこそ、税務署の受付印が押された法定調書の写しコピーなどは提出してしまうともう戻ってきません。
データ化していなかったら新たに提出する際に税理士に写しのデータがないか確認したり、入管に問い合わせて代替案を模索する必要すら出てきますので、本当に気をつけてください。。
豆知識:コピーをとるときは全てA4がおすすめ!
各国の書類サイズの規定はバラバラです。
少し縦長だったり、横に長かったりします。
そのため、全てA4サイスに拡大・縮小コピーしておくと書類がまとまっており、審査官も確認しやすいので、より親切ですね。(もしかすると審査に良い影響を与えるかも!)
当社では全ての書類をA4にしてからデータ化しております。
見栄えが大切ですし、プロが出す書類で乱雑になっていたら選んでいただいた会社様にも申し訳ないですよね。
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