在留資格「特定技能」のビザ変更で、最も多い変更先は「技能実習」です。
もともと、特定技能という新設された在留資格は技能実習で入って来た外国人を再度日本国内で就労してもらう目的という点が大きいのです。
技能実習で入国した外国人は、技能実習でフルに日本へ滞在した場合には他の在留資格への変更は許されていませんでした。
それは技能実習の目的が、「日本で学んだ技術を現地で生かしてもらうため」であるからです。
しかし、特定技能が新設されてから状況は大きく変わりました。
技能実習生として日本へ滞在していた外国人であっても特定技能ビザを利用して、継続して日本へ滞在することができるようになったのです。
これが表題の技能実習からのビザ変更にあたります。
今回は技能実習からのビザ変更において気をつけておくべき3つについて紹介します!
① タイムスケジュールは1.5倍の余裕を持たせる
特定技能のビザ変更はかなりの用意が必要になります。
書類は、日本企業・申請人・登録支援機関(委託する場合)の3箇所へ依頼しなければなりません。
それぞれの書類を依頼して戻って来て確認し、こちらで直せるミスは修正。無理なものは差し戻して再依頼をかける。
こんなことを三箇所とやりとりしていると、あっという間に申請人の滞在期限が来てしまいます。
期限ギリギリになって失敗した!とならないために、気をつけるべきことは、まず準備を早く始めること!これにつきます。
さらに、書類リストを作成し誰がみてもどの書類を用意すべきか簡単にわかるようにすべきです。
再依頼をしてしまうと、相手側からすると行政書士事務所の信頼性・確実性を疑います。
この事務所大丈夫かな?
あんまりしっかりしてないなと思われてしまうと、今回限りの以来となってしまいますので、お気をつけてください。
② 書類の押印・署名漏れに気をつける
①でも記載した通り、書類は山の様に用意しなければなりません。
その中でもこちらで修正ができないのは、押印や署名がある書類です。
時には先方が使っているフォーマットがこちらと異なっており、手元の書類ともらった書類のサイズやフォントが全然違うこともありえます。
だからこそ、こちらからPDFデータをお送りし、署名・押印を依頼すべきです。
そうすると、相手は書類を印刷して指示通りに署名・押印するだけですみます。
この署名・押印漏れがあると、再依頼し、社長の手元まで依頼が届くまでタイムラグが発生し、在留期限に間に合わない大きなトラブルの元になりますので、ご注意を。
③ 年度・年分記載に気をつける
これは、当社も常に気をつけるべき重要項目として挙げています。
①、②は最低限プロであればやれる仕事であるべきです。
その中でも③はこまかーくチェックしているのですが、これは納税証明書・課税証明書のことです。
入管へ提出する書類は、外国人の収入や納税の義務を果たしているかをチェックします。
だからこそ税金関係の証明書を提出する様にいっています。
提出すべき納税・課税証明は「直近一年分」の証明書です。
この場合、平成31年度のものなのか、平成30年分のものなのか、よくわからないですよね?
あまり数字が得意でない人には苦痛な時間が流れます笑
これは、「平成31年度=平成30年分」という図式となります。
つまり、平成31年度に発行できる自分の証明は去年分(平成30年分)のものという意味です。
是非資料を用意する際はこの3点に最低限注意してください!
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