こんにちは!世田谷区・川崎市エリアを中心に首都圏のビザ手続きをお手伝いしております。
辰行政書士事務所です。
今回は、在留資格「特定技能」で外国人を雇用する際に必要となる【登録支援機関】についてご説明させていただきます。やや今更感も否めませんが。
そもそも登録支援機関とは?
一言でいうと、日本に来た外国人のお仕事・生活サポートを行う機関です。
シンプルに日本に来た外国人という表現をいたしましたが、上記にある通り「特定技能」という在留資格で来日した方々向けです。
具体的には、来日した際の空港ピックアップから、就労後のオリエンテーションまで幅広くサポートをします。
具体的には以下の業務内容があります。
・空港ピックアップ
・口座開設支援
・住民登録
・携帯電話契約
・来日前後オリエンテーション(日本文化、日本での働き方等説明)
などなど
また、誰でも登録支援機関にはなれるわけではありません。
登録支援機関になるには?
大まかにいうと以下の条件をクリアしている必要があります。
・過去1年間で、日本在住外国人の支援をしたことがある人・会社
当社は行政書士事務所として、3年以上外国人関連のお仕事をしておりましたため、上記条件をクリアしておりました。
個人事業主でも法人でも登録支援機関にはなることができます。
もし外国人雇用を検討している会社様で、登録支援機関をお探しの方は、
以下のリンクから探してみてください。
法務省HP:登録支援機関
ちなみに当社でも支援機関業務は請け負っておりますので、お気軽にお問い合わせください :)
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